日本で一番有名な鉱物カフェを目指して
2024/01/30
「鉱物カフェ」というワード、実は昨年夏に他社様に商標登録を出願されておりました。
商標登録自体は誰でも出願は可能ではあるのですが、「伊丹の鉱物カフェ」として店舗運営をしておりますので、当店としてもやはり看過することはできません。
今年1月16日に、無事、当該商標出願に対する拒絶通知書が発行されました。
結論といたしましては、「鉱物カフェ」は商標登録をすることができないとのことです。
理由は「鉱物の展示、販売や、鉱物をモチーフにしたメニューを提供するカフェに関する飲食物の提供」、またその「提供の場所」を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるためです。
特許情報プラットフォーム J-platpat
こちらから誰でもワード検索可能ですので是非お試しください。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
以下は拒絶通知書の抜粋です。
■第3条第1項第3号(品質等表示)及び第4条第1項第16号(品質等誤認) この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」といいます。)は、 「鉱物カフェ」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表示してなるものです。 そして、その構成中の「鉱物」の文字は、「地殻中に存在する無生物で、均質な固体物質。 一定の物理的・化学的性質をもち、大部分は結晶質の無機物。」の意味を、 「カフェ」の文字は、「コーヒー店。喫茶店。」の意味をそれぞれ有する語であると認められます。 また、別掲のとおり、カフェや飲食店などの業界において、「鉱物カフェ」の文字が、 「鉱物の展示、販売や、鉱物をモチーフにしたメニューを提供するカフェ」ほどの 意味合いで使用されている実情がみられます。 そうしますと、本願商標は、全体として、「鉱物の展示、販売や、鉱物をモチーフにした メニューを提供するカフェ」ほどの意味合いを生ずるものです。 そのため、本願商標を、その指定役務中「飲食物の提供」に使用した場合、 これに接する取引者、需要者は、当該役務が「鉱物の展示、販売や、鉱物をモチーフにした メニューを提供するカフェにおける飲食物の提供」又は「鉱物の展示、販売や、 鉱物をモチーフにしたメニューを提供するカフェに関する飲食物の提供」であること、 すなわち、役務の質(役務の提供の場所)を表示したものとして認識するものとみるのが相当です。 また、上記認定によれば、本願商標を上記役務以外の役務に使用するときは、 役務の質の誤認を生じさせるおそれがあります。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第 16号に該当します。
当店は引き続き、日本で一番アットホームで楽しい鉱物カフェを目指して努力してまいります!
豊富な鉱物の知識と品揃えで、店舗でもイベントでも、お客様のご来店をお待ちしております。
今後とも鉱物&カフェ Mineral Muruをどうぞよろしくお願いいたします。
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コウブツアンドカフェ ミネラルムール
鉱物&カフェMineral Muru
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